輸出貿易管理令等に関する該非判定証明書の発行依頼受付(TAIYO製品)

■ 契約事項

該非判定証明書発行依頼にあたり、下記契約事項にご同意願います。 (下記文中の「当社」はお客様を、「TAIYO」は株式会社TAIYOを指します)

当社はTAIYO製品(役務を含む。以下同様)を取り扱うにあたり、以下の事項を遵守します。

  1. 輸入者(仕向先買主)及び最終需要者は経済産業省が公表している外国ユーザーリスト(経済産業省の安全保障貿易管理課HPにリンクしています。)に掲載されている企業または組織等ではない。
  2. TAIYO製品を輸出するにあたり、輸入者(仕向先買主)及び最終需要者に対し、大量破壊兵器、これらの製造装置及び開発等の目的のために一切使用させない。
  3. TAIYO製品を輸出するにあたり、その使用目的や必要性につき輸入者(仕向先買主)及び最終需要者から合理的理由及び明確な説明を確認している。
  4. 「輸出貿易管理令」別表第一及び「外国為替令」別表に「該当」するTAIYO製品を輸出する場合、経済産業省に対する輸出許可申請等、必要な手続きを行う。
  5. 「輸出貿易管理令」別表第一及び「外国為替令」別表に「該当」するTAIYO製品を、日本国内の第三者に販売および提供する場合、上記全項目を通知し、第三者に上記全項目を順守させる。

本サイトからのお申し込みは、旧クロダニューマティクス株式会社が取り扱いを行っていた商品とさせていただきます。

同意する


お問い合わせ ( 当サイトに関するお問合せはこちらにお願いします。)

連絡先:
株式会社TAIYO
住 所:
〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-6-8 サンライズビル12階
TEL:
06-4967-1109
FAX:
06-4967-1120

該非判定文書をお送りするまで5営業日ほどかかる場合があります。あらかじめご了承願います。
ご依頼の際には時間に余裕を頂く様お願い致します。